加害者の義務
交通事故(死亡事故・傷害事故・物損事故)が起きたとき、加害者(自己所有者または他人名義の車の運転手)側は、次の義務を果たさなければならない。
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負傷者の救護 |
人身傷害を伴う場合、事故関係者は負傷者を病院につれていったり、110番・119番に電話するなど必要な救護活動を行う必要があります。
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危険防止の措置 |
事故現場は混乱する場合が多いため、第2・第3の事故発生を防ぐための後続車の誘導など危険防止措置をこうじる必要がある。ただし、事故車の移動は後日、争いの原因になることが多いので、警察官が来るまではそのままにしておいた方が良い。
3 |
警察への届出 |
加害車両の運転者は事故の処理が終わったら、日時・場所・負傷者の人数と程度・壊れた物・その後の処置を警察に届ける必要がある。
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保険会社への通知 |
任意保険の加入者は、保険会社に事故後60日以内に届けないと保険金がでないこともある。
被害者が注意すること
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お互いの住所・氏名・年齢・職業・車番・車の所有者の確認 |
お互いの住所・氏名・年齢・職業・車の番号・車の所有者、契約保険会社などを運転免許証・車検証で確認しておくことが必要。
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事故現場・車両の破損箇所の写真撮影 |
重要な証拠になるため、事故現場・車両の破損箇所の写真撮影を行いましょう。
3 |
目撃者の住所・氏名の確認 |
後日の損害賠償などの交渉で不利にならないように事故状況を確認し、目撃者がいれば、住所・氏名を聞いて後日証人になってくれるよう頼んでおくと良いでしょう。
4 |
治療に専念 |
必ず医師の診断を受けましょう。加害者も医師に会って今後の治療負担についての対策をたてておくのも一策です。


