交通事故に遭ったら

示談か裁判か

交通事故被害による損害賠償の請求を、示談解決するか、それとも裁判によって解決するのが合理的なのか、これについては以下のように整理出来ると思います。

 

裁判による解決が有益な類型

重度の後遺障害案件など、賠償額が多額となるケースがそれにあたります。このような場合、通常、加害者側呈示額と 被害者側の請求額の差が大きくならざるを得ません。加害者が任意保険に加入しているケースでも保険会社には損害計算の内規があり、示談レベルでは、その内 規を超える賠償額の呈示は出来ないシステムになっています。
示談解決するときは、早期に解決出来るメリットはありますが、通常、1億円以上の経済的損失を覚悟して示談解決することになります(『穂高の交通事故被害解決例』参照)。
もっとも、被害者の過失割合が7割を超えるなど、その過失割合が余りに大きいときは、賠償額が大きく減額されます。ですから、弁護士費用を支払うことにより却って経済的に損失を受ける場合もあります。
弁護士と相談のうえ、慎重に検討することが必要となります。

 

裁判によって解決せざるを得ない類型

当事者間で、事故態様(過失割合)、後遺障害の内容と程度、事故との因果関係ないし素因の有無と減額割合、その他について、その主張内容に大きな開きがあり、両者とも一歩引かずに、話し合いが平行線の状態になっているケースなどがその典型例です。
このようなケースでは、両者とも一歩も退かないのですから、話し合いによる解決は不可能です。ですから、被害者が納得出来ない場合は、裁判で戦わざるを得ません。
但し、裁判をする場合は、証拠があって勝訴の見通しを立てることが出来る場合であることが絶対条件となります。

 

裁判か示談か微妙な類型

当事者間で、事実関係に対する争いはない。ただ、損害額に関する争いがある。しかもその損害額の差が、弁護士費用の負担に伴う被害者の手取り金額を考えると微妙な計算となってしまうケースがこれにあたります。
後遺障害のない傷害だけの案件か、後遺障害等級が14級のときによく問題となります。
このような場合は、経済的利益を重視するのか、それ以外のものを重視するのかの被害者の価値判断による選択の問題となります。
このような微妙なケースでは、手間暇はかかるかも知れませんが、被害者ご自身で、

 

 

の申立てをされ、そこでの解決を図るのも一考に値します。
いずれの機関も、無料です。
そして、慰謝料については任意保険会社基準より高額な裁判所基準で計算され、かつ、任意保険会社は、財団法人交通事故紛争処理センターの和解斡旋に、JAや各種共済保険組合は、財団法人日弁連交通事故相談センターの示談斡旋に、それぞれ従うとの取り決めになっています。ですから、少なくとも入通院慰謝料については、他覚所見のないむちうち損傷や極端な隔日通院のケースでない限り、保険会社と個別に示談するより確実に賠償額がアップされる仕組みになっています。

 

但し、いずれの機関も、
当事者間に事実関係についての争いがなく、損害評価だけに争いがあるケースに限定しています。当事者間に事故態様等の主張について対立があるときや、判断に高度の医療知識や自動車工学の知識を要するときなどは、申立ては受け付けられないことになっているのでご注意下さい。そのような場合は裁判による解決を選択することになります。

 

※ 財団法人交通事故紛争処理センターの和解斡旋は、時間がかかります。
申立てが殺到しており、大変混み合っているからです。申立てをした日から2カ月〜3カ月後に第1回期日が指定されるのが通常です。そして1回で終わることはなく、解決には通常3回〜4回の期日が必要となりますが、期日の間隔も2カ月以上になっています。ですから、解決には早くとも半年はかかると見込んでおく必要があります。さらに斡旋でまとまらずに審査手続きに移行したときは、さらに半年を要しますから、トータルで1年以上はかかると見込んでおいてほうがよいでしょう。
財団法人日弁連交通事故相談センターの示談斡旋は比較的短期間で解決できます。知名度が低く、申し込み案件が少ないことから、かなり余裕があり、各期日の間隔が2週間程度で設定されます。実際、申立てをした日から、2カ月程度で解決するのが通常です。 
ですから、相手方保険会社が、JAや各種共済保険組合であった場合は、財団法人日弁連交通事故相談センターの示談斡旋に申立てをされることをお勧めします。