鉄則1 |
事故発生直後の現場検証 |
鉄則2 |
現場の保存と写真撮影 |
鉄則3 |
納得のいかない供述調書にはサインしない。 場合によっては、警察の(再度の)実況見分の立会いを求める。 |
鉄則4 |
自分の症状経過を克明にメモしておく。 |
鉄則5 |
そのメモを主治医に交付し、カルテに綴じてもらうなど医師との正確な意思疎通を図る。 |
鉄則6 |
必要な検査をその都度主治医にしてもらうよう依頼する。 |
鉄則7 |
後遺障害の認定手続きは被害者請求でする。 |
はじめに
裁判所が、後遺障害の認定ついて重視しているのは、事故態様(受傷機転)と自賠責保険の後遺障害の等級認定です。従って、それらの証拠が必要かつ十分に揃っているときは、被害者は泣き寝入りすることなく、適正な賠償を得ることが出来ることになります。
ところが、今日の交通警察の事故捜査の実態、臨床の実態、自賠責保険の後遺障害等級の認定システム、裁判所の認定実務の傾向を見た場合、被害者が適正な賠償を得ることは容易ではありません。警察任せ、医師任せ、保険会社任せ、弁護士任せにしていたのでは、ほぼ確実に泣き寝入りを強いられるか、少なくとも納得のゆく賠償は得られないと考えられます。
そこで、以下、被害者が適正な賠償を得るためには、どのような点に留意し、どのように自助努力して証拠を収集しておけばよいのか、について解説したいと思います。


